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第222条
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条文
第222条
第1項
前編第五章の規定は、財産区について準用する。ただし、条例で特別の定めを設けることができる。
ざっくり口語訳
(by ジチテン編集部)
(第1項)
現在準備中です。
地方自治法施行令 第222条 | ジチテン 法令検索