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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第260条の49第2項

条文

第260条の49

第2項

市町村長は、前項の規定の趣旨を達成するため必要があると認めるときは、地域的な共同活動を行う団体のうち、地縁による団体その他の団体(当該市町村内の一定の区域に住所を有する者を主たる構成員とするものに限る。)又は当該団体を主たる構成員とする団体であつて、次に掲げる要件を備えるものを、その申請により、指定地域共同活動団体として指定することができる。
  1. 一
    良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動であつて、地域において住民が日常生活を営むために必要な環境の持続的な確保に資するものとして条例で定めるもの(以下この条において「特定地域共同活動」という。)を、地域の多様な主体との連携その他の方法により効率的かつ効果的に行うと認められること。
  2. 二
    民主的で透明性の高い運営その他適正な運営を確保するために必要なものとして条例で定める要件を備えること。
  3. 三
    目的、名称、主としてその活動を行う区域その他の総務省令で定める事項を内容とする定款、規約その他これらに準ずるものを定めていること。
  4. 四
    前三号に掲げるもののほか、条例で定める要件を備えること。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

市町村長は、市町村内の一定の区域に住所を有する者が主な構成員の、地域的な共同活動を行う団体などで要件を備えるものを、申請で指定地域共同活動団体に指定できます。

市町村長は、市町村が、基礎的な地方公共団体としてその事務を処理するに当たり、地域の多様な主体の自主性を尊重しつつ、これらの主体と協力して、住民の福祉の増進を効率的かつ効果的に図るようにするという第1項の趣旨を達成するため必要があると認めるときは、地域的な共同活動を行う団体のうち、地縁による団体などの団体(その市町村内の一定の区域に住所を有する者を主な構成員とするものに限ります)か、その団体を主な構成員とする団体で、次の第1号〜第4号の要件をすべて備えるものを、その申請により、指定地域共同活動団体に指定できます。

  • 良好な地域社会の維持と形成に役立つ地域的な共同活動で、地域で住民が日常生活を送るために必要な環境を持続的に確保するのに役立つものとして条例で定めるもの(特定地域共同活動)を、地域の多様な主体との連携などの方法で、効率的かつ効果的に行うと認められること(第1号)。

  • 民主的で透明性の高い運営や、そのほかの適正な運営を確保するために必要なものとして条例で定める要件を備えること(第2号)。

  • 目的・名称・主に活動する区域など、総務省令で定める事項を内容とする定款や規約、またはこれらに準ずるものを定めていること(第3号)。

  • 第1号〜第3号の要件のほか、条例で定める要件を備えること(第4号)。

  • この条では、第1号の条例で定める地域的な共同活動を「特定地域共同活動」といいます。

  • 特定地域共同活動とする地域的な共同活動(第1号)と、民主的で透明性の高い運営や、そのほかの適正な運営を確保するために必要な要件(第2号)と、第1号〜第3号に挙げるもののほかの要件(第4号)は、条例で定めます。

  • 定款や規約、またはこれらに準ずるものの内容とする事項(目的・名称・主に活動する区域など)は、総務省令で定めます(第3号)。