条文
第260条の49
第12項
ざっくり口語訳(第12項)
市町村長は、指定地域共同活動団体が要件を欠いて改善が見込めないときや、命令に違反したとき、不正な手段で指定を受けたときなどは、指定を取り消すことができます。
市町村長は、指定地域共同活動団体が、指定の要件(第2項)を欠くようになったと認める場合で、改善のための措置の命令(第11項)では改善を期待できないことが明らかなときや、その命令(第11項)に違反したとき、不正な手段で指定(第2項)を受けたとき、そのほか条例で定めるときは、その指定を取り消すことができます。
このほかに指定を取り消すことができるときは、条例で定めます。