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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第260条の49第12項

条文

第260条の49

第12項

市町村長は、指定地域共同活動団体が第二項に規定する要件を欠くに至つたと認める場合であつて前項の規定による命令によつてはその改善を期待することができないことが明らかであるとき、同項の規定による命令に違反したとき、又は不正な手段により第二項の指定を受けたときその他条例で定めるときは、その指定を取り消すことができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第12項)

市町村長は、指定地域共同活動団体が要件を欠いて改善が見込めないときや、命令に違反したとき、不正な手段で指定を受けたときなどは、指定を取り消すことができます。

  • 市町村長は、指定地域共同活動団体が、指定の要件(第2項)を欠くようになったと認める場合で、改善のための措置の命令(第11項)では改善を期待できないことが明らかなときや、その命令(第11項)に違反したとき、不正な手段で指定(第2項)を受けたとき、そのほか条例で定めるときは、その指定を取り消すことができます。

  • このほかに指定を取り消すことができるときは、条例で定めます。