条文
第260条の49
第11項
市町村長は、指定地域共同活動団体が第二項に規定する要件を欠くに至つたと認めるときその他法令、法令に基づいてする行政庁の処分若しくは当該市町村の条例に違反し、又はその運営が著しく適正を欠くと認めるときは、この条の規定の施行に必要な限度において、当該指定地域共同活動団体に対し、期限を定めて、その改善のために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
ざっくり口語訳(第11項)
市町村長は、指定地域共同活動団体が要件を欠いたり法令などに違反したりしていると認めるときは、期限を決めて改善のための措置を命じることができます。
市町村長は、指定地域共同活動団体が指定の要件(第2項)を欠くようになったと認めるときなど、法令や、法令に基づく行政庁の処分、その市町村の条例に違反していると認めるときや、その運営が著しく適正を欠くと認めるときは、この条の規定の施行に必要な範囲で、その団体に対し、期限を決めて、改善のために必要な措置をとるよう命じることができます。
この項を引用している条文(1件)
…る要件を欠くに至つたと認める場合であつて前項の規定による命令によつてはその改善を期待することができないことが明らかであるとき、同項の規定による命令に違反したとき、又は不正な手段により第二項の指定を受けた…