条文
第260条の49
第5項
指定地域共同活動団体は、特定地域共同活動を他の地域的な共同活動を行う団体と連携して効率的かつ効果的に行うため、当該特定地域共同活動と他の地域的な共同活動を行う団体が行う当該特定地域共同活動と関連性が高い活動との間の調整を行うよう市町村長に求めることができる。この場合において、市町村長は、必要があると認めるときは、当該調整を図るために必要な措置を講じなければならない。
ざっくり口語訳(第5項)
指定地域共同活動団体は、特定地域共同活動と、ほかの地域的な共同活動を行う団体がするそれと関連性が高い活動との調整を、市町村長に求めることができます。
指定地域共同活動団体は、特定地域共同活動をほかの地域的な共同活動を行う団体と連携して効率的かつ効果的に行うため、その特定地域共同活動と、ほかの地域的な共同活動を行う団体が行う、その特定地域共同活動と関連性が高い活動との間の調整を行うよう、市町村長に求めることができます。
この求めがあった場合、市町村長は、必要があると認めるときは、その調整を図るために必要な措置を講じなければなりません。