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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第260条の49第3項

条文

第260条の49

第3項

市町村は、指定地域共同活動団体に対し、当該指定地域共同活動団体が行う特定地域共同活動に関し必要な支援を行うものとする。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

市町村は、指定地域共同活動団体に対し、その団体が行う特定地域共同活動について必要な支援を行うこととされています。