条文
第260条の49
第3項
市町村は、指定地域共同活動団体に対し、当該指定地域共同活動団体が行う特定地域共同活動に関し必要な支援を行うものとする。
ざっくり口語訳(第3項)
市町村は、指定地域共同活動団体に対し、その団体が行う特定地域共同活動について必要な支援を行うこととされています。
この項を引用している条文(1件)
…動の状況及び当該特定地域共同活動に対する前項の支援の状況について公表するものとする。
市町村は、指定地域共同活動団体に対し、その団体が行う特定地域共同活動について必要な支援を行うこととされています。
この項を引用している条文(1件)
…動の状況及び当該特定地域共同活動に対する前項の支援の状況について公表するものとする。