条文第260条の49第4項市町村長は、指定地域共同活動団体が行う特定地域共同活動の状況及び当該特定地域共同活動に対する前項の支援の状況について公表するものとする。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第4項)市町村長は、指定地域共同活動団体が行う特定地域共同活動の状況と、その活動への市町村の支援(第3項)の状況を公表することとされています。