条文
第260条の49
第10項
市町村長は、指定地域共同活動団体が行う特定地域共同活動の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、当該指定地域共同活動団体に対し、当該特定地域共同活動の状況その他必要な事項に関し報告を求めることができる。
ざっくり口語訳(第10項)
市町村長は、必要があると認めるときは、指定地域共同活動団体に、特定地域共同活動の状況などについて報告を求めることができます。
市町村長は、指定地域共同活動団体が行う特定地域共同活動が適正に行われるようにするため必要があると認めるときは、その団体に対し、その活動の状況などの必要な事項について報告を求めることができます。