条文
第260条の46
第4項
ざっくり口語訳(第4項)
承諾があったものとみなされたときは、市町村長は、公告をして異議がなかったことを証明する情報を認可地縁団体に提供することとされています。
登記関係者の承諾があったものとみなされた場合(第3項)には、市町村長は、申請した認可地縁団体(第1項)に、市町村長が公告(第2項)をしたことと、登記関係者等がその公告の期間内に異議を述べなかったことを証明する情報を提供することとされています。
この情報の提供の詳しいことは総務省令で定めます。
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