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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第260条の46第4項

条文

第260条の46

第4項

市町村長は、前項の規定により第一項に規定する不動産の所有権の保存又は移転の登記をすることについて登記関係者の承諾があつたものとみなされた場合には、総務省令で定めるところにより、当該市町村長が第二項の規定による公告をしたこと及び登記関係者等が同項の期間内に異議を述べなかつたことを証する情報を第一項の規定により申請を行つた認可地縁団体に提供するものとする。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第4項)

承諾があったものとみなされたときは、市町村長は、公告をして異議がなかったことを証明する情報を認可地縁団体に提供することとされています。

  • 登記関係者の承諾があったものとみなされた場合(第3項)には、市町村長は、申請した認可地縁団体(第1項)に、市町村長が公告(第2項)をしたことと、登記関係者等がその公告の期間内に異議を述べなかったことを証明する情報を提供することとされています。

  • この情報の提供の詳しいことは総務省令で定めます。