条文
第260条の46
第3項
ざっくり口語訳(第3項)
第2項の公告の期間内に登記関係者等が異議を述べなければ、公告の対象の登記関係者が登記を承諾したものとみなされます。
第2項の公告の対象となる登記関係者等(その不動産の登記関係者か、その不動産の所有権を持っていることを疎明する人で、その登記に異議のある人)が、その公告の期間内に異議を述べなかったときは、認可地縁団体が第1項で申請した不動産の所有権の保存か移転の登記をすることについて、その公告の対象の登記関係者の承諾があったものとみなされます。
この項を引用している条文(1件)
市町村長は、前項の規定により第一項に規定する不動産の所有権の保存又は移転の登記をすること…