本文へスキップ
ジチテン
地方自治法

地方自治法 第260条の46第2項

条文

第260条の46

第2項

市町村長は、前項の申請を受けた場合において、当該申請を相当と認めるときは、総務省令で定めるところにより、当該申請を行つた認可地縁団体が同項に規定する不動産の所有権の保存又は移転の登記をすることについて異議のある当該不動産の登記関係者又は当該不動産の所有権を有することを疎明する者(次項から第五項までにおいて「登記関係者等」という。)は、当該市町村長に対し異議を述べるべき旨を公告するものとする。この場合において、公告の期間は、三月を下つてはならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

市町村長は、申請を相当と認めるときは、登記に異議のある登記関係者などに異議を述べるよう公告することとされています。

  • 市町村長は、第1項の申請を受け、その申請を相当と認めるときは、申請した認可地縁団体がその不動産(第1項)の所有権の保存か移転の登記をすることに異議のある、その不動産の登記関係者か、その不動産の所有権を持つことを疎明する人に対し、市町村長に異議を述べるよう公告することとされています。

  • 第3項〜第5項では、この異議のある登記関係者や、所有権を持つことを疎明する人を「登記関係者等」といいます。

  • 公告の期間は、3か月を下回ってはなりません。

  • この公告の詳しいことは総務省令で定めます。