条文
第260条の46
第2項
ざっくり口語訳(第2項)
市町村長は、申請を相当と認めるときは、登記に異議のある登記関係者などに異議を述べるよう公告することとされています。
市町村長は、第1項の申請を受け、その申請を相当と認めるときは、申請した認可地縁団体がその不動産(第1項)の所有権の保存か移転の登記をすることに異議のある、その不動産の登記関係者か、その不動産の所有権を持つことを疎明する人に対し、市町村長に異議を述べるよう公告することとされています。
第3項〜第5項では、この異議のある登記関係者や、所有権を持つことを疎明する人を「登記関係者等」といいます。
公告の期間は、3か月を下回ってはなりません。
この公告の詳しいことは総務省令で定めます。
この項を引用している条文(4件)
地方自治法第二百六十条の四十六第二項に規定する公告は、次に掲げる事項について行うものとする。
前項の公告に係る登記関係者等が同項の期間内に同項の異議を述べなかつたときは、第一項に規定する不動産の所有権の保存又は移転…
…省令で定めるところにより、当該市町村長が第二項の規定による公告をしたこと及び登記関係者等が同項の期間内に異議を述べなかつたことを証する情報を第一項の規定により申請を行…
第二項の公告に係る登記関係者等が同項の期間内に同項の異議を述べたときは、市町村長は、総務省令で定めるところにより、その旨及…