条文
第22条の3
第1項
地方自治法第二百六十条の四十六第二項に規定する公告は、次に掲げる事項について行うものとする。
- 一地方自治法第二百六十条の四十六第一項の申請を行つた認可地縁団体の名称、区域及び主たる事務所
- 二前条第二項に規定する申請書の様式に記載された申請不動産に関する事項
- 三申請不動産の所有権の保存又は移転の登記をすることについて異議を述べることができる者の範囲は、申請不動産の表題部所有者若しくは所有権の登記名義人若しくはこれらの相続人又は申請不動産の所有権を有することを疎明する者(以下「登記関係者等」という。)である旨
- 四異議を述べることができる期間及び方法に関する事項
ざっくり口語訳(第1項)
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この項を引用している条文(1件)
前項の公告に係る登記関係者等が異議を述べようとするときは、異議を述べる旨及び…