条文第22条の3第2項前項の公告に係る登記関係者等が異議を述べようとするときは、異議を述べる旨及びその内容を記載した申出書に申請不動産の登記事項証明書、住民票の写しその他の市町村長が必要と認める書類を添えて行うものとする。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)現在準備中です。この項を引用している条文(2件)地方自治法施行規則 第22条の3第3項前項の申出書の様式は、別記のとおりとする。地方自治法施行規則 第22条の5第1項…百六十条の四十六第五項に規定する通知は、第二十二条の三第二項の規定による異議の内容その他必要な事項を記載した通知書により行うものとす…