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地方自治法施行規則

地方自治法施行規則 第22条の3第2項

条文

第22条の3

第2項

前項の公告に係る登記関係者等が異議を述べようとするときは、異議を述べる旨及びその内容を記載した申出書に申請不動産の登記事項証明書、住民票の写しその他の市町村長が必要と認める書類を添えて行うものとする。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

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