条文
第260条の46
第1項
- 一当該認可地縁団体が当該不動産を所有していること。
- 二当該認可地縁団体が当該不動産を十年以上所有の意思をもつて平穏かつ公然と占有していること。
- 三当該不動産の表題部所有者又は所有権の登記名義人の全てが当該認可地縁団体の構成員又はかつて当該認可地縁団体の構成員であつた者であること。
- 四当該不動産の登記関係者の全部又は一部の所在が知れないこと。
ざっくり口語訳(第1項)
認可地縁団体は、登記関係者の全部か一部の所在が分からない一定の不動産を自分の名義で登記しようとするとき、市町村長に公告を申請できます。
認可地縁団体は、自分が所有する不動産で、表題部所有者か所有権の登記名義人の全員がその認可地縁団体の構成員か、かつて構成員だった人であるもの(その認可地縁団体が10年以上、所有の意思を持って平穏かつ公然と占有しているものに限ります)について、登記関係者の全部または一部の所在が分からない場合に、その認可地縁団体を登記名義人とするその不動産の所有権の保存か移転の登記をしようとするときは、その不動産について、その登記に異議のある、その不動産の登記関係者か、その不動産の所有権を持っていることを疎明する人に、市町村長へ異議を述べるよう求める公告(第2項)をするよう、市町村長に申請できます。
この項でいう「表題部所有者」は、不動産登記法(平成16年法律第123号)第2条第10号に規定する表題部所有者のことです。
この条では、その不動産の表題部所有者か所有権の登記名義人、またはこれらの相続人を「登記関係者」といいます。
この申請をする認可地縁団体は、次のことを疎明するのに足りる資料を添えなければなりません。
その認可地縁団体がその不動産を所有していること(第1号)。
その認可地縁団体がその不動産を10年以上、所有の意思を持って平穏かつ公然と占有していること(第2号)。
その不動産の表題部所有者か所有権の登記名義人の全員が、その認可地縁団体の構成員か、かつて構成員だった人であること(第3号)。
その不動産の登記関係者の全部または一部の所在が分からないこと(第4号)。
この申請の詳しいことは総務省令で定めます。
この項を引用している条文(7件)
地方自治法第二百六十条の四十六第一項に規定する申請は、認可地縁団体の代表者が、申請書に次に掲げる書類を添え、…
地方自治法第二百六十条の四十六第一項の申請を行つた認可地縁団体の名称、区域及び主たる事務所
地方自治法 第260条の46第2項ほか1か所
市町村長は、前項の申請を受けた場合において、当該申請を相当と認めるときは、総務省令で定め…
…期間内に同項の異議を述べなかつたときは、第一項に規定する不動産の所有権の保存又は移転の登記をすることについて当該公告に…
地方自治法 第260条の46第4項ほか1か所
市町村長は、前項の規定により第一項に規定する不動産の所有権の保存又は移転の登記をすることについて登記関係者…
…定めるところにより、その旨及びその内容を第一項の規定により申請を行つた認可地縁団体に通知するものとする。
…該認可地縁団体のみで当該証する情報に係る同条第一項に規定する不動産の所有権の移転の登記を申請することができる。