条文
第260条の47
第2項
ざっくり口語訳(第2項)
認可地縁団体は、提供を受けた第260条の46第4項の証する情報を申請情報とあわせて登記所に出せば、その情報に関する不動産の所有権移転の登記を単独で申請できます。
第260条の46第4項に定める証する情報の提供を受けた認可地縁団体は、申請情報(第1項)とあわせてその証する情報を登記所に提供するときは、不動産登記法第60条の規定にかかわらず、その団体だけで、その証する情報に関する不動産(第260条の46第1項)の所有権の移転の登記を申請できます。