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地方自治法施行規則

地方自治法施行規則 第22条の2の5第1項

条文

第22条の2の5

第1項

地方自治法第二百六十条の四十六第一項に規定する申請は、認可地縁団体の代表者が、申請書に次に掲げる書類を添え、当該認可地縁団体の区域を包括する市町村の長に対し行うものとする。
  1. 一
    所有権の保存又は移転の登記をしようとする不動産(以下「申請不動産」という。)の登記事項証明書
  2. 二
    申請不動産に関し、地方自治法第二百六十条の四十六第一項に規定する申請をすることについて総会で議決したことを証する書類
  3. 三
    申請者が代表者であることを証する書類
  4. 四
    地方自治法第二百六十条の四十六第一項各号に掲げる事項を疎明するに足りる資料

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

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