条文第22条の2の4第1項地方自治法第二百六十条の四十四第一項に規定する総務省令で定める事項は、第十八条の三第一項の台帳に記載した事項のうち同条第六項第一号から第三号までに掲げる事項、同項第四号の事項(同項第五号から第七号までに掲げる住所と同一の場合は、その住所を除く。)、同項第五号から第七号までに掲げる事項(住所を除く。)及び同項第八号から第十一号までに掲げる事項とする。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)現在準備中です。