条文
第22条の2の3
第1項
地方自治法第二百六十条の四十一第三項の規定による届出は、届出書に同法第二百六十条の四十第二項の規定による公告及び催告をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、同法第二百六十条の四十一第二項の規定によりその債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を供し、又はその債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は合併をしてもその債権者を害するおそれがないことを証する書類を添えて行うものとする。
ざっくり口語訳(第1項)
現在準備中です。
この項を引用している条文(1件)
前項の届出書の様式は、別記のとおりとする。
ざっくり口語訳(第2項)
現在準備中です。