条文
第22条の2の2(電磁的方法による決議に係る構成員の承諾)
第1項
認可地縁団体の代表者は、地方自治法第二百六十条の十九の二第一項の規定により電磁的方法による決議をしようとするときは、あらかじめ、構成員に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
ざっくり口語訳(第1項)
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この項を引用している条文(2件)
前項の電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
第一項の規定による承諾を得た認可地縁団体の代表者は、構成員の全部又は一部から書…
ざっくり口語訳(第2項)
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第3項
第一項の規定による承諾を得た認可地縁団体の代表者は、構成員の全部又は一部から書面又は電磁的方法により電磁的方法による決議を拒む旨の申出があつたときは、地方自治法第二百六十条の十九の二第一項に規定する決議を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該申出をしたすべての構成員が再び第一項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
ざっくり口語訳(第3項)
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