本文へスキップ
ジチテン
地方自治法施行規則

地方自治法施行規則 第22条の2 (電磁的方法)

条文

第22条の2(電磁的方法)

第1項

地方自治法第二百六十条の十八第三項に規定する総務省令で定めるものは、次に掲げる方法とする。
  1. 一
    電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
    1. イ
      送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
    2. ロ
      送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法
  2. 二
    磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

現在準備中です。

第2項

前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

現在準備中です。