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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第260条の18第3項

条文

第260条の18

第3項

前項の構成員は、規約又は総会の決議により、同項の規定による書面による表決に代えて、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて総務省令で定めるものをいう。第二百六十条の十九の二において同じ。)により表決をすることができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

認可地縁団体の総会に出席しない構成員は、規約か総会の決議があれば、書面の代わりに電磁的方法で表決をすることができます。

  • 認可地縁団体の総会に出席しない構成員(第2項)は、規約か総会の決議によって、書面による表決(第2項)の代わりに、電磁的方法で表決をすることができます。

  • 「電磁的方法」は、電子情報処理組織を使う方法など、情報通信の技術を使う方法のうち、総務省令で定めるもののことです。第260条の19の2でも同じ意味で使います。

  • 電磁的方法にあたる、情報通信の技術を使う方法は、総務省令で定めます。