本文へスキップ
ジチテン
地方自治法施行規則

地方自治法施行規則 第22条の2 (電磁的方法)第2項

条文

第22条の2(電磁的方法)

第2項

前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

現在準備中です。