条文
第260条の19の2
第1項
この法律又は規約により総会において決議をすべき場合において、構成員全員の承諾があるときは、書面又は電磁的方法による決議をすることができる。ただし、電磁的方法による決議に係る構成員の承諾については、総務省令で定めるところによらなければならない。
ざっくり口語訳(第1項)
この法律か規約によって総会で決議をすべき場合に、構成員全員の承諾があれば、書面か電磁的方法で決議をすることができます。(ただし、例外があります。)
この法律か規約によって総会で決議をすべき場合に、構成員全員の承諾があるときは、書面か電磁的方法による決議をすることができます。
ただし、電磁的方法による決議についての構成員の承諾は、総務省令で定めるところによらなければなりません。
電磁的方法による決議についての構成員の承諾のしかたは、総務省令で定めます。
この項を引用している条文(2件)
認可地縁団体の代表者は、地方自治法第二百六十条の十九の二第一項の規定により電磁的方法による決議をしようとするときは、あらかじめ、構成員…
…による決議を拒む旨の申出があつたときは、地方自治法第二百六十条の十九の二第一項に規定する決議を電磁的方法によつてしてはならない。…