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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第260条の19の2第1項

条文

第260条の19の2

第1項

この法律又は規約により総会において決議をすべき場合において、構成員全員の承諾があるときは、書面又は電磁的方法による決議をすることができる。ただし、電磁的方法による決議に係る構成員の承諾については、総務省令で定めるところによらなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

この法律か規約によって総会で決議をすべき場合に、構成員全員の承諾があれば、書面か電磁的方法で決議をすることができます。(ただし、例外があります。)

  • この法律か規約によって総会で決議をすべき場合に、構成員全員の承諾があるときは、書面か電磁的方法による決議をすることができます。

  • ただし、電磁的方法による決議についての構成員の承諾は、総務省令で定めるところによらなければなりません。

  • 電磁的方法による決議についての構成員の承諾のしかたは、総務省令で定めます。