条文
第260条の19の2
第1項
この法律又は規約により総会において決議をすべき場合において、構成員全員の承諾があるときは、書面又は電磁的方法による決議をすることができる。ただし、電磁的方法による決議に係る構成員の承諾については、総務省令で定めるところによらなければならない。
ざっくり口語訳(第1項)
この法律か規約によって総会で決議をすべき場合に、構成員全員の承諾があれば、書面か電磁的方法で決議をすることができます。(ただし、例外があります。)
この法律か規約によって総会で決議をすべき場合に、構成員全員の承諾があるときは、書面か電磁的方法による決議をすることができます。
ただし、電磁的方法による決議についての構成員の承諾は、総務省令で定めるところによらなければなりません。
電磁的方法による決議についての構成員の承諾のしかたは、総務省令で定めます。
この項を引用している条文(2件)
認可地縁団体の代表者は、地方自治法第二百六十条の十九の二第一項の規定により電磁的方法による決議をしようとするときは、あらかじめ、構成員…
…による決議を拒む旨の申出があつたときは、地方自治法第二百六十条の十九の二第一項に規定する決議を電磁的方法によつてしてはならない。…
第2項
この法律又は規約により総会において決議すべきものとされた事項については、構成員全員の書面又は電磁的方法による合意があつたときは、書面又は電磁的方法による決議があつたものとみなす。
ざっくり口語訳(第2項)
この法律や規約で総会で決議すべきとされた事項について、構成員全員が書面か電磁的方法で合意したときは、書面か電磁的方法による決議があったとみなされます。
第3項
この法律又は規約により総会において決議すべきものとされた事項についての書面又は電磁的方法による決議は、総会の決議と同一の効力を有する。
ざっくり口語訳(第3項)
この法律や規約で総会で決議すべきとされた事項についての書面か電磁的方法による決議は、総会の決議と同じ効力を持つこととなります。
第4項
総会に関する規定は、書面又は電磁的方法による決議について準用する。
ざっくり口語訳(第4項)
総会に関する規定を、書面か電磁的方法による決議にもあてはめます。