条文
第260条の19の2
第2項
この法律又は規約により総会において決議すべきものとされた事項については、構成員全員の書面又は電磁的方法による合意があつたときは、書面又は電磁的方法による決議があつたものとみなす。
ざっくり口語訳(第2項)
この法律や規約で総会で決議すべきとされた事項について、構成員全員が書面か電磁的方法で合意したときは、書面か電磁的方法による決議があったとみなされます。
この法律や規約で総会で決議すべきとされた事項について、構成員全員が書面か電磁的方法で合意したときは、書面か電磁的方法による決議があったとみなされます。