条文第260条の19の2第3項この法律又は規約により総会において決議すべきものとされた事項についての書面又は電磁的方法による決議は、総会の決議と同一の効力を有する。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)この法律や規約で総会で決議すべきとされた事項についての書面か電磁的方法による決議は、総会の決議と同じ効力を持つこととなります。