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地方自治法施行規則

地方自治法施行規則 第22条の2の2 (電磁的方法による決議に係る構成員の承諾)第2項

条文

第22条の2の2(電磁的方法による決議に係る構成員の承諾)

第2項

前項の電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
  1. 一
    前条第一項各号に規定する電磁的方法のうち、送信者が使用するもの
  2. 二
    ファイルへの記録の方式

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

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