条文
第260条の41
第2項
債権者が異議を述べたときは、認可地縁団体は、弁済し、若しくは相当の担保を供し、又はその債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社若しくは信託業務を営む金融機関に相当の財産を信託しなければならない。ただし、合併をしてもその債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
ざっくり口語訳(第2項)
債権者が合併に異議を述べたときは、認可地縁団体は、弁済するか、担保を提供するか、財産を信託しなければなりません(ただし、例外があります。)
債権者が異議を述べたときは、認可地縁団体は、その債権者に弁済するか、相当の担保を提供するか、またはその債権者に弁済を受けさせるために信託会社か信託業務を営む金融機関に相当の財産を信託しなければなりません(ただし、合併をしてもその債権者を害するおそれがないときは別です。下のとおりです)。
ただし、合併をしてもその債権者を害するおそれがないときは、これらをしなくてかまいません。
この項を引用している条文(1件)
…と並びに異議を述べた債権者があるときは、同法第二百六十条の四十一第二項の規定によりその債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を供し、又はその債…