条文
第260条の40
第260条の40を引用している条文(1件)
合併しようとする各認可地縁団体は、前条及び前二項の規定による手続が終了した場合には、総務省令で定めるところによ…
ざっくり口語訳(第1項)
認可地縁団体は、合併の認可があったら、財産目録を作り、債権者が異議を述べられる期間が終わるまで事務所に備え置かなければなりません。
認可地縁団体は、合併についての市町村長の認可(第260条の39第3項)があったときは、
その認可の通知のあった日から2週間以内に、財産目録を作らなければなりません。
その財産目録を、債権者が合併に異議を述べることができる期間(第2項)が終わるまで、主たる事務所に備え置かなければなりません。
第2項
認可地縁団体は、前条第三項の認可があつたときは、その認可の通知のあつた日から二週間以内に、その債権者に対し、合併に異議があれば一定の期間内に述べるべきことを公告し、かつ、判明している債権者に対しては、各別にこれを催告しなければならない。この場合において、その期間は、二月を下ることができない。
ざっくり口語訳(第2項)
認可地縁団体は、合併の認可の通知から2週間以内に、債権者に、合併に異議があれば2か月以上の期間内に述べるよう公告しなければなりません。
認可地縁団体は、合併についての市町村長の認可(第260条の39第3項)があったときは、その認可の通知のあった日から2週間以内に、
債権者に、合併に異議があれば一定の期間内に述べるよう公告しなければなりません。
判明している債権者には、合併に異議があれば一定の期間内に述べるよう、個別に催告しなければなりません。
この異議を述べる期間は、2か月より短くすることはできません。
この項を引用している条文(3件)
…四十一第三項の規定による届出は、届出書に同法第二百六十条の四十第二項の規定による公告及び催告をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、…
…た日から二週間以内に、財産目録を作成し、次項の規定により債権者が異議を述べることができる期間が満了するまでの間、これ…
債権者が前条第二項の期間内に異議を述べなかつたときは、合併を承認したものとみなす。