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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第260条の40

条文

第260条の40

第1項

認可地縁団体は、前条第三項の認可があつたときは、その認可の通知のあつた日から二週間以内に、財産目録を作成し、次項の規定により債権者が異議を述べることができる期間が満了するまでの間、これをその主たる事務所に備え置かなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

認可地縁団体は、合併の認可があったら、財産目録を作り、債権者が異議を述べられる期間が終わるまで事務所に備え置かなければなりません。

認可地縁団体は、合併についての市町村長の認可(第260条の39第3項)があったときは、

  • その認可の通知のあった日から2週間以内に、財産目録を作らなければなりません。

  • その財産目録を、債権者が合併に異議を述べることができる期間(第2項)が終わるまで、主たる事務所に備え置かなければなりません。

第2項

認可地縁団体は、前条第三項の認可があつたときは、その認可の通知のあつた日から二週間以内に、その債権者に対し、合併に異議があれば一定の期間内に述べるべきことを公告し、かつ、判明している債権者に対しては、各別にこれを催告しなければならない。この場合において、その期間は、二月を下ることができない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

認可地縁団体は、合併の認可の通知から2週間以内に、債権者に、合併に異議があれば2か月以上の期間内に述べるよう公告しなければなりません。

認可地縁団体は、合併についての市町村長の認可(第260条の39第3項)があったときは、その認可の通知のあった日から2週間以内に、

  • 債権者に、合併に異議があれば一定の期間内に述べるよう公告しなければなりません。

  • 判明している債権者には、合併に異議があれば一定の期間内に述べるよう、個別に催告しなければなりません。

  • この異議を述べる期間は、2か月より短くすることはできません。