条文第260条の41第1項債権者が前条第二項の期間内に異議を述べなかつたときは、合併を承認したものとみなす。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)債権者が、合併に異議を述べる期間(第260条の40第2項)内に異議を述べなかったときは、合併を承認したものとみなされます。