条文
第260条の41
ざっくり口語訳(第1項)
債権者が、合併に異議を述べる期間(第260条の40第2項)内に異議を述べなかったときは、合併を承認したものとみなされます。
第2項
債権者が異議を述べたときは、認可地縁団体は、弁済し、若しくは相当の担保を供し、又はその債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社若しくは信託業務を営む金融機関に相当の財産を信託しなければならない。ただし、合併をしてもその債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
ざっくり口語訳(第2項)
債権者が合併に異議を述べたときは、認可地縁団体は、弁済するか、担保を提供するか、財産を信託しなければなりません(ただし、例外があります。)
債権者が異議を述べたときは、認可地縁団体は、その債権者に弁済するか、相当の担保を提供するか、またはその債権者に弁済を受けさせるために信託会社か信託業務を営む金融機関に相当の財産を信託しなければなりません(ただし、合併をしてもその債権者を害するおそれがないときは別です。下のとおりです)。
ただし、合併をしてもその債権者を害するおそれがないときは、これらをしなくてかまいません。
この項を引用している条文(1件)
…と並びに異議を述べた債権者があるときは、同法第二百六十条の四十一第二項の規定によりその債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を供し、又はその債…
ざっくり口語訳(第3項)
合併しようとする各認可地縁団体は、債権者の異議などの手続を終えたら、共同で、遅滞なく市町村長に届け出なければなりません。
合併しようとする各認可地縁団体は、第260条の40と、債権者の異議について定めた第1項・第2項の手続が終わったときは、共同で、遅滞なく、そのことを市町村長に届け出なければなりません。
この届出のしかたは、総務省令で定めます。
この項を引用している条文(2件)
地方自治法第二百六十条の四十一第三項の規定による届出は、届出書に同法第二百六十条の四十第二項の規定による公告…
市町村長は、第二百六十条の四十一第三項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る合併について第二百六十条の…