本文へスキップ
ジチテン
地方自治法

地方自治法 第260条の41

条文

第260条の41

第1項

債権者が前条第二項の期間内に異議を述べなかつたときは、合併を承認したものとみなす。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

債権者が、合併に異議を述べる期間(第260条の40第2項)内に異議を述べなかったときは、合併を承認したものとみなされます。

第2項

債権者が異議を述べたときは、認可地縁団体は、弁済し、若しくは相当の担保を供し、又はその債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社若しくは信託業務を営む金融機関に相当の財産を信託しなければならない。ただし、合併をしてもその債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

債権者が合併に異議を述べたときは、認可地縁団体は、弁済するか、担保を提供するか、財産を信託しなければなりません(ただし、例外があります。)

  • 債権者が異議を述べたときは、認可地縁団体は、その債権者に弁済するか、相当の担保を提供するか、またはその債権者に弁済を受けさせるために信託会社か信託業務を営む金融機関に相当の財産を信託しなければなりません(ただし、合併をしてもその債権者を害するおそれがないときは別です。下のとおりです)。

  • ただし、合併をしてもその債権者を害するおそれがないときは、これらをしなくてかまいません。

第3項

合併しようとする各認可地縁団体は、前条及び前二項の規定による手続が終了した場合には、総務省令で定めるところにより、共同で、遅滞なく、その旨を市町村長に届け出なければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

合併しようとする各認可地縁団体は、債権者の異議などの手続を終えたら、共同で、遅滞なく市町村長に届け出なければなりません。

  • 合併しようとする各認可地縁団体は、第260条の40と、債権者の異議について定めた第1項・第2項の手続が終わったときは、共同で、遅滞なく、そのことを市町村長に届け出なければなりません。

  • この届出のしかたは、総務省令で定めます。