本文へスキップ
ジチテン
地方自治法

地方自治法 第260条の41第3項

条文

第260条の41

第3項

合併しようとする各認可地縁団体は、前条及び前二項の規定による手続が終了した場合には、総務省令で定めるところにより、共同で、遅滞なく、その旨を市町村長に届け出なければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

合併しようとする各認可地縁団体は、債権者の異議などの手続を終えたら、共同で、遅滞なく市町村長に届け出なければなりません。

  • 合併しようとする各認可地縁団体は、第260条の40と、債権者の異議について定めた第1項・第2項の手続が終わったときは、共同で、遅滞なく、そのことを市町村長に届け出なければなりません。

  • この届出のしかたは、総務省令で定めます。