条文
第260条の41
第3項
合併しようとする各認可地縁団体は、前条及び前二項の規定による手続が終了した場合には、総務省令で定めるところにより、共同で、遅滞なく、その旨を市町村長に届け出なければならない。
ざっくり口語訳(第3項)
合併しようとする各認可地縁団体は、債権者の異議などの手続を終えたら、共同で、遅滞なく市町村長に届け出なければなりません。
合併しようとする各認可地縁団体は、第260条の40と、債権者の異議について定めた第1項・第2項の手続が終わったときは、共同で、遅滞なく、そのことを市町村長に届け出なければなりません。
この届出のしかたは、総務省令で定めます。
この項を引用している条文(2件)
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