条文
第260条の44
第1項
市町村長は、第二百六十条の四十一第三項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る合併について第二百六十条の三十九第三項の認可をした旨その他総務省令で定める事項を告示しなければならない。
ざっくり口語訳(第1項)
市町村長は、合併の届出があったときは、その合併について認可をしたことなどを告示(公に知らせること)しなければなりません。
市町村長は、第260条の41第3項による届出があったときは、その届出の合併について第260条の39第3項の認可をしたことと、総務省令で定める事項を告示しなければなりません。
告示するそのほかの事項は、総務省令で定めます。
この項を引用している条文(6件)
地方自治法第二百六十条の四十四第一項に規定する総務省令で定める事項は、第十八条の三第一項の台帳に記載した事項…
認可地縁団体の合併は、前項の規定による告示によりその効力を生ずる。
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