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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第260条の44第1項

条文

第260条の44

第1項

市町村長は、第二百六十条の四十一第三項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る合併について第二百六十条の三十九第三項の認可をした旨その他総務省令で定める事項を告示しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

市町村長は、合併の届出があったときは、その合併について認可をしたことなどを告示(公に知らせること)しなければなりません。

  • 市町村長は、第260条の41第3項による届出があったときは、その届出の合併について第260条の39第3項の認可をしたことと、総務省令で定める事項を告示しなければなりません。

  • 告示するそのほかの事項は、総務省令で定めます。