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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第260条の45第2項

条文

第260条の45

第2項

前条第一項の規定による告示後に前項(第二号に係る部分に限る。)の規定により第二百六十条の三十九第三項の認可が取り消されたときは、当該認可に係る合併をした認可地縁団体は、当該合併の効力が生じた日後に合併後存続した認可地縁団体又は合併により設立した認可地縁団体が負担した債務について、連帯して弁済する責任を負う。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

告示(公に知らせること)後に認可が不正を理由に取り消されると、合併した認可地縁団体は、合併後の認可地縁団体が合併後に負った債務を連帯して弁済する責任を負います。

  • 合併の告示(第260条の44第1項)の後に、認可地縁団体が不正な手段で認可を受けたこと(第1項第2号)を理由に第260条の39第3項の認可が取り消されたときは、その認可を受けて合併をした認可地縁団体は、合併の効力が生じた日より後に、合併後存続した認可地縁団体か合併で設立した認可地縁団体が負った債務を、連帯して弁済する責任を負うこととなります。