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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第260条の45第4項

条文

第260条の45

第4項

前二項に規定する場合には、各認可地縁団体の第二項の債務の負担部分及び前項の財産の共有持分は、各認可地縁団体の協議によつて定める。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第4項)

第2項・第3項の場合には、各認可地縁団体の第2項の債務の負担部分と、第3項の財産の共有持分は、各認可地縁団体の協議で決めます。