条文
第260条の44
第1項
市町村長は、第二百六十条の四十一第三項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る合併について第二百六十条の三十九第三項の認可をした旨その他総務省令で定める事項を告示しなければならない。
ざっくり口語訳(第1項)
市町村長は、合併の届出があったときは、その合併について認可をしたことなどを告示(公に知らせること)しなければなりません。
市町村長は、第260条の41第3項による届出があったときは、その届出の合併について第260条の39第3項の認可をしたことと、総務省令で定める事項を告示しなければなりません。
告示するそのほかの事項は、総務省令で定めます。
この項を引用している条文(6件)
地方自治法第二百六十条の四十四第一項に規定する総務省令で定める事項は、第十八条の三第一項の台帳に記載した事項…
認可地縁団体の合併は、前項の規定による告示によりその効力を生ずる。
合併により設立した団体は、第一項の規定による告示の日において認可地縁団体となつたものとみなす。
第一項の規定により告示した事項は、第二百六十条の二第十項の規定により告示した事…
第二百六十条の四第一項の規定は、第一項の規定による告示があつた場合について準用する。
前条第一項の規定による告示後に前項(第二号に係る部分に限る。)の規定により第二百六…
ざっくり口語訳(第2項)
認可地縁団体の合併は、合併の認可をしたことなどについての市町村長の告示(公に知らせること)(第1項)によって、有効となります。
ざっくり口語訳(第3項)
合併で設立した団体は、市町村長が合併について認可をしたことなどを告示(公に知らせること)した日(第1項)に、認可地縁団体になったものとみなされます。
第4項
第一項の規定により告示した事項は、第二百六十条の二第十項の規定により告示した事項とみなす。この場合において、合併後存続する認可地縁団体に係る同項の規定による従前の告示は、その効力を失う。
ざっくり口語訳(第4項)
合併の認可をしたことなどとして告示(公に知らせること)した事項は、第260条の2第10項により告示した事項とみなされます。
合併の認可をしたことなどとして市町村長が告示した事項(第1項)は、第260条の2第10項により告示した事項とみなされます。
この場合、合併後も存続する認可地縁団体についての、第260条の2第10項によるこれまでの告示は、効力を失うこととなります。
第5項
第二百六十条の四第一項の規定は、第一項の規定による告示があつた場合について準用する。
ざっくり口語訳(第5項)
市町村長による合併の告示(公に知らせること)(第1項)があった場合にも、第260条の4第1項の規定をあてはめます。