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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第260条の44第5項

条文

第260条の44

第5項

第二百六十条の四第一項の規定は、第一項の規定による告示があつた場合について準用する。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第5項)

市町村長による合併の告示(公に知らせること)(第1項)があった場合にも、第260条の4第1項の規定をあてはめます。