条文第260条の44第5項第二百六十条の四第一項の規定は、第一項の規定による告示があつた場合について準用する。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第5項)市町村長による合併の告示(公に知らせること)(第1項)があった場合にも、第260条の4第1項の規定をあてはめます。