条文
第260条の43
第1項
合併後存続する認可地縁団体又は合併により設立した認可地縁団体は、合併により消滅した認可地縁団体の一切の権利義務(当該認可地縁団体がその行う活動に関し行政庁の認可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。)を承継する。
ざっくり口語訳(第1項)
合併後の認可地縁団体は、合併で消滅した認可地縁団体の権利義務をすべて引き継ぐこととなります。
合併後に存続する認可地縁団体か、合併で設立した認可地縁団体は、合併で消滅した認可地縁団体の一切の権利義務(その消滅した団体が、行う活動に関して行政庁の認可などの処分に基づいて持つ権利義務を含みます。)を引き継ぐこととなります。