条文
第260条の4
第1項
認可地縁団体は、認可を受ける時及び毎年一月から三月までの間に財産目録を作成し、常にこれをその主たる事務所に備え置かなければならない。ただし、特に事業年度を設けるものは、認可を受ける時及び毎事業年度の終了の時に財産目録を作成しなければならない。
ざっくり口語訳(第1項)
認可地縁団体は、財産目録を毎年作成し、主たる事務所に常に備え置かなければなりません。(ただし、例外があります。)
認可地縁団体は、財産目録について、次のことをしなければなりません。
認可を受ける時と、毎年1月から3月までの間に作成すること(特に事業年度を設けている団体は除きます。その団体の作成の時期は下のとおり)。
常にその団体の主たる事務所に備え置くこと。
ただし、特に事業年度を設けている認可地縁団体は、認可を受ける時と、毎事業年度の終了の時に、財産目録を作成しなければなりません。
この項を引用している条文(1件)
第二百六十条の四第一項の規定は、第一項の規定による告示があつた場合について準用する。