条文第260条の44第3項合併により設立した団体は、第一項の規定による告示の日において認可地縁団体となつたものとみなす。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)合併で設立した団体は、市町村長が合併について認可をしたことなどを告示(公に知らせること)した日(第1項)に、認可地縁団体になったものとみなされます。