条文
第260条の45
第1項
市町村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第二百六十条の三十九第三項の認可を取り消すことができる。
- 一第二百六十条の三十九第三項の認可をした日から六月を経過しても第二百六十条の四十一第三項の規定による届出がないとき。
- 二認可地縁団体が不正な手段により第二百六十条の三十九第三項の認可を受けたとき。
ざっくり口語訳(第1項)
市町村長は、認可から6か月たっても届出がないときや、不正な手段で認可を受けたときは、その認可(第260条の39第3項)を取り消すことができます。
市町村長は、次のどちらかにあたるときは、第260条の39第3項の認可を取り消すことができます。
第260条の39第3項の認可をした日から6か月たっても、第260条の41第3項による届出がないとき(第1号)。
認可地縁団体が不正な手段で第260条の39第3項の認可を受けたとき(第2号)。
この項を引用している条文(1件)
前条第一項の規定による告示後に前項(第二号に係る部分に限る。)の規定により第二百六十条の三十九第三項の認可…