本文へスキップ
ジチテン
地方自治法

地方自治法 第260条の39

条文

第260条の39

第1項

認可地縁団体が合併しようとするときは、総会の決議を経なければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

認可地縁団体が合併しようとするときは、総会の決議を経なければなりません。

第2項

前項の決議は、総構成員の四分の三以上の多数をもつてしなければならない。ただし、規約に別段の定めがあるときは、この限りでない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

認可地縁団体が合併しようとするときの総会の決議は、総構成員の4分の3以上の多数でしなければなりません(ただし、例外があります。)

  • 認可地縁団体が合併しようとするときの総会の決議(第1項)は、総構成員の4分の3以上の多数でしなければなりません(ただし、規約に別の定めがあるときは別です。下のとおりです)。

  • ただし、規約に別の定めがあるときは、この4分の3以上の決まりはあてはめません。

第3項

合併は、市町村長の認可を受けなければ、その効力を生じない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

合併は、市町村長の認可を受けなければ、効力が生じないこととなります。

第4項

第二百六十条の二第二項及び第五項の規定は、前項の認可について準用する。この場合において、同条第二項第一号中「現にその活動を」とあるのは、「合併しようとする各認可地縁団体が連携して当該目的に資する活動を現に」と読み替えるものとする。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第4項)

合併についての市町村長の認可には、第260条の2第2項と第260条の2第5項の決まりをあてはめます。

  • 第260条の2第2項と第260条の2第5項の規定を、合併についての市町村長の認可(第3項)にもあてはめます。

  • この場合、第260条の2第2項第1号の「現にその活動を」は、「合併しようとする各認可地縁団体が連携して当該目的に資する活動を現に」と読み替えます。