条文
第260条の39
第1項
認可地縁団体が合併しようとするときは、総会の決議を経なければならない。
ざっくり口語訳(第1項)
認可地縁団体が合併しようとするときは、総会の決議を経なければなりません。
この項を引用している条文(1件)
前項の決議は、総構成員の四分の三以上の多数をもつてしなければならない。…
ざっくり口語訳(第2項)
認可地縁団体が合併しようとするときの総会の決議は、総構成員の4分の3以上の多数でしなければなりません(ただし、例外があります。)
認可地縁団体が合併しようとするときの総会の決議(第1項)は、総構成員の4分の3以上の多数でしなければなりません(ただし、規約に別の定めがあるときは別です。下のとおりです)。
ただし、規約に別の定めがあるときは、この4分の3以上の決まりはあてはめません。
第3項
合併は、市町村長の認可を受けなければ、その効力を生じない。
ざっくり口語訳(第3項)
合併は、市町村長の認可を受けなければ、効力が生じないこととなります。
この項を引用している条文(8件)
地方自治法第二百六十条の三十九第三項の認可を申請することについて合併しようとする各認可地縁団体の総会で議決し…
地方自治法施行規則 第18条の3第6項ほか1か所
市町村長は、地方自治法第二百六十条の三十九第三項の認可を行つたときは、次に掲げる事項を第一項の規定により作成した台帳に記…
…二百六十条の二第二項及び第五項の規定は、前項の認可について準用する。…
認可地縁団体は、前条第三項の認可があつたときは、その認可の通知のあつた日から二週間以内に、財産目録…
認可地縁団体は、前条第三項の認可があつたときは、その認可の通知のあつた日から二週間以内に、その債権…
…あつたときは、当該届出に係る合併について第二百六十条の三十九第三項の認可をした旨その他総務省令で定める事項を告示しなければならない。
…は、次の各号のいずれかに該当するときは、第二百六十条の三十九第三項の認可を取り消すことができる。
…(第二号に係る部分に限る。)の規定により第二百六十条の三十九第三項の認可が取り消されたときは、当該認可に係る合併をした認可地縁団体は、当該…
第4項
第二百六十条の二第二項及び第五項の規定は、前項の認可について準用する。この場合において、同条第二項第一号中「現にその活動を」とあるのは、「合併しようとする各認可地縁団体が連携して当該目的に資する活動を現に」と読み替えるものとする。
ざっくり口語訳(第4項)
合併についての市町村長の認可には、第260条の2第2項と第260条の2第5項の決まりをあてはめます。
第260条の2第2項と第260条の2第5項の規定を、合併についての市町村長の認可(第3項)にもあてはめます。
この場合、第260条の2第2項第1号の「現にその活動を」は、「合併しようとする各認可地縁団体が連携して当該目的に資する活動を現に」と読み替えます。
この項を引用している条文(1件)
地方自治法第二百六十条の三十九第四項において準用する同法第二百六十条の二第二項に規定する申請は、合併しようと…