条文
第18条の3
第6項
市町村長は、地方自治法第二百六十条の三十九第三項の認可を行つたときは、次に掲げる事項を第一項の規定により作成した台帳に記載するものとする。
- 一合併後の認可地縁団体の名称
- 二合併後の認可地縁団体の規約に定める目的
- 三合併後の認可地縁団体の区域
- 四合併後の認可地縁団体の主たる事務所の所在地
- 五合併後の認可地縁団体の代表者の氏名及び住所
- 六合併後の認可地縁団体の裁判所による代表者の職務執行の停止の有無及び職務代行者の選任の有無(職務代行者が選任されている場合は、その氏名及び住所)
- 七合併後の認可地縁団体の代理人の有無(代理人がある場合は、その氏名及び住所)
- 八合併後の認可地縁団体の規約に解散の事由を定めたときは、その事由
- 九地方自治法第二百六十条の三十九第三項の認可の年月日
- 十合併前の各認可地縁団体の名称
- 十一合併により消滅する認可地縁団体の名称、区域及び主たる事務所の所在地
ざっくり口語訳(第6項)
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