条文
第260条の39
第2項
前項の決議は、総構成員の四分の三以上の多数をもつてしなければならない。ただし、規約に別段の定めがあるときは、この限りでない。
ざっくり口語訳(第2項)
認可地縁団体が合併しようとするときの総会の決議は、総構成員の4分の3以上の多数でしなければなりません(ただし、例外があります。)
認可地縁団体が合併しようとするときの総会の決議(第1項)は、総構成員の4分の3以上の多数でしなければなりません(ただし、規約に別の定めがあるときは別です。下のとおりです)。
ただし、規約に別の定めがあるときは、この4分の3以上の決まりはあてはめません。