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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第260条の39第2項

条文

第260条の39

第2項

前項の決議は、総構成員の四分の三以上の多数をもつてしなければならない。ただし、規約に別段の定めがあるときは、この限りでない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

認可地縁団体が合併しようとするときの総会の決議は、総構成員の4分の3以上の多数でしなければなりません(ただし、例外があります。)

  • 認可地縁団体が合併しようとするときの総会の決議(第1項)は、総構成員の4分の3以上の多数でしなければなりません(ただし、規約に別の定めがあるときは別です。下のとおりです)。

  • ただし、規約に別の定めがあるときは、この4分の3以上の決まりはあてはめません。