条文
第260条の39
第4項
第二百六十条の二第二項及び第五項の規定は、前項の認可について準用する。この場合において、同条第二項第一号中「現にその活動を」とあるのは、「合併しようとする各認可地縁団体が連携して当該目的に資する活動を現に」と読み替えるものとする。
ざっくり口語訳(第4項)
合併についての市町村長の認可には、第260条の2第2項と第260条の2第5項の決まりをあてはめます。
第260条の2第2項と第260条の2第5項の規定を、合併についての市町村長の認可(第3項)にもあてはめます。
この場合、第260条の2第2項第1号の「現にその活動を」は、「合併しようとする各認可地縁団体が連携して当該目的に資する活動を現に」と読み替えます。
この項を引用している条文(1件)
地方自治法第二百六十条の三十九第四項において準用する同法第二百六十条の二第二項に規定する申請は、合併しようと…