条文
第260条の2
第2項
前項の認可は、地縁による団体のうち次に掲げる要件に該当するものについて、その団体の代表者が総務省令で定めるところにより行う申請に基づいて行う。
- 一その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行つていると認められること。
- 二その区域が、住民にとつて客観的に明らかなものとして定められていること。
- 三その区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となつていること。
- 四規約を定めていること。
ざっくり口語訳(第2項)
市町村長の認可は、代表者の申請に基づき、活動・区域・構成員・規約の4つの要件に当てはまる地縁による団体について行います。
市町村長の認可(第1項)は、地縁による団体のうち、次の要件に当てはまるものについて、その団体の代表者の申請に基づいて行います。
その団体の区域の住民どうしの連絡、環境の整備、集会施設の維持管理など、良好な地域社会の維持と形成に役立つ地域的な共同活動を行うことを目的とし、実際にその活動を行っていると認められること(第1号)。
その団体の区域が、住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること(第2号)。
その団体の区域に住所があるすべての個人が構成員になれることとされ、そのうち相当数の人が実際に構成員になっていること(第3号)。
その団体が規約を定めていること(第4号)。
代表者が行う認可の申請の手続は、総務省令で定めます。
この項を引用している条文(3件)
地方自治法第二百六十条の二第二項に規定する申請は、同条第一項に規定する地縁による団体の代表者が、申請書に…
…二百六十条の三十九第四項において準用する同法第二百六十条の二第二項に規定する申請は、合併しようとする各認可地縁団体の代表者が、申請書に次に…
第二百六十条の二第二項及び第五項の規定は、前項の認可について準用する。…