条文
第260条の2
第1項
町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体(以下この条及び第二百六十条の四十九第二項において「地縁による団体」という。)は、地域的な共同活動を円滑に行うため市町村長の認可を受けたときは、その規約に定める目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。
ざっくり口語訳(第1項)
地域の住民のつながりでできた団体(地縁による団体)は、市町村長の認可を受けると、規約の目的の範囲内で権利を持ち、義務を負います。
町や字の区域など、市町村内の一定の区域に住所がある人たちの地縁に基づいてできた団体を、この条と第260条の49第2項では「地縁による団体」といいます。
地縁による団体は、地域的な共同活動を円滑に行うために市町村長の認可を受けたときは、その規約に定める目的の範囲内で、権利を持つことができます。
地縁による団体は、地域的な共同活動を円滑に行うために市町村長の認可を受けたときは、その規約に定める目的の範囲内で、義務を負うこととなります。
この項を引用している条文(9件)
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