条文
第260条の2
第14項
市町村長は、認可地縁団体が第二項各号に掲げる要件のいずれかを欠くこととなつたとき、又は不正な手段により第一項の認可を受けたときは、その認可を取り消すことができる。
ざっくり口語訳(第14項)
市町村長は、認可地縁団体が要件を欠くようになったときや、不正に認可を受けたときは、その認可を取り消すことができます。
市町村長は、認可地縁団体が認可の要件(第2項第1号〜第4号)のどれかを欠くようになったときや、不正な手段で認可(第1項)を受けたときは、その認可を取り消すことができます。