条文第260条の2第5項市町村長は、地縁による団体が第二項各号に掲げる要件に該当していると認めるときは、第一項の認可をしなければならない。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第5項)市町村長は、地縁による団体が認可の要件(第2項第1号〜第4号)に当てはまると認めるときは、認可(第1項)をしなければなりません。この項を引用している条文(1件)地方自治法 第260条の39第4項第二百六十条の二第二項及び第五項の規定は、前項の認可について準用する。…