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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第260条の2第5項

条文

第260条の2

第5項

市町村長は、地縁による団体が第二項各号に掲げる要件に該当していると認めるときは、第一項の認可をしなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第5項)

市町村長は、地縁による団体が認可の要件(第2項第1号〜第4号)に当てはまると認めるときは、認可(第1項)をしなければなりません。