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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第260条の2第6項

条文

第260条の2

第6項

第一項の認可は、当該認可を受けた地縁による団体を、公共団体その他の行政組織の一部とすることを意味するものと解釈してはならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第6項)

市町村長の認可(第1項)を、認可を受けた地縁による団体を公共団体などの行政組織の一部とするという意味に解釈してはなりません。